労災保険の適用

お仕事中の怪我、通勤途中の
怪我もご相談ください。

労働保険について

通勤の途中やお仕事中にケガや病気に見舞われた時に適用される保険です。
労働災害で受診される時は、お勤め先より書類をお持ちになり受付で労災であることを申告してください。

労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、労災に遭われたとされる方が一定の要件を満たすと、
自己負担がなく治療が受けられたり、保険給付も受けられるようになります。

CHECK01 労働災害治療を受けるにあたって、
よくあるご相談

労災の治療は舌間整形外科で受けられますか?
当院は労災保険指定医療機関ですので治療できます。
当院で労災の治療を受けるためには?
会社からの書類が必要になります。詳しくは下記ご覧ください。
健康保険は使えますか?
仕事中や通勤途中にケガをした場合は、健康保険を使用することはできません。
アルバイト・パートでも労災は使えますか?
正社員・契約社員・パートタイマーなどの種類は、全く関係ありませんので会社へご確認ください。

お仕事中の怪我、通勤中の怪我は
お任せください。

必見!労災治療を
受けるための重要ポイント

POINT01 通勤中や仕事中の怪我は
会社へ報告しましょう。

会社(事業主)発行の書類がないと労災保険となりません。
労災保険での受診の場合は、窓口での自己負担金がありません。


会社への確認をせず来院された場合、窓口での自己負担が必要になることがございます。
予めご注意ください
個人事業主として一人で仕事をしているフリーランスの方は国民保険を利用し受診できます。
また、国民保険で一人親方労災保険組合へ加入の方は労災として受診できます。

POINT02 労災申請をしましょう。

労災保険を使用し医療機関で治療を行うためには、労災申請を会社の労災担当者か、契約している社会保険労務士に行ってもらう必要があります。
会社が労災申請を行わず、自分で行う場合は、労働基準監督署から、労災保険請求書(書式は下記参照)を取り寄せ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。

労災事故でも、目撃者や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなどは、因果関係が不明とされ労災と認められないこともあります。書類の提出後、窓口で負担金がなくても以後の審査で労災保険が適用されない場合もあります。

POINT03 書類を医療機関へ提出しましょう。

  • 5号様式:
    仕事中のケガで初めて医療機関にかかる場合
  • 6号様式:
    仕事中のケガで別の医療機関に転院した場合
  • 16号様式の3:
    通勤中のケガで初めて医療機関にかかる場合
  • 16号様式の4:
    通勤中のケガで別の医療機関に転院した場合

POINT04 医療機関へ早めの受診と
継続した通院を!

治療効果を上げるために受傷されたら、できるだけ早く診断と適切な治療を受けることをおすすめします 。より早い改善や、症状の慢性化を防ぐことができる可能性が高くなります。当院ののリハビリテーション科には、理学療法士の国家資格を持った専門のスタッフが在籍しています。理学療法士は、医師の指導の下で医学的根拠に基づいた運動器リハビリテーションを行うことができます。(リハビリは予約制になります)

整形外科で労災治療をうける
メリットとは?

医学的根拠に基づいた診療

当院では、レントゲン・MRI検査などによって骨や腱などの状態をはっきりと調べることができます。また、整形外科専門医が医学的根拠に基づいた診療を行っています。

整骨院や接骨院では検査・診察・治療はできず、基本的には施術を受ける場所のため、重大な骨や腱の異常を発見できない可能性があります。

「痛み」のできるだけ早い緩和

痛みはつらい症状であるだけでなく、痛みがあることで周囲の組織が緊張して血行が悪くなり
治癒にも悪い影響を与える可能性があります。また、痛む部位をかばうことで他の部分に負荷がかかり、
症状が広がってしまうこともあります。

当院では、痛みの強い場合に、効果的な薬物療法や物理療法などを組み合わせて、
より早く、そして的確に痛みを緩和できるようにしています。

理学療法士など有国家資格者による
リハビリテーション

当院のリハビリテーション科には、理学療法士の国家資格を持った専門のスタッフが在籍しています。理学療法士は、医師の指導の下で医学的根拠に基づいた運動器リハビリテーションを行うことができます。

予約を必要としない
物理療法機器を用いた治療

当院では予約を必要としない首や腰の牽引器、緊張の緩和を目的としたウォーターベッド、電気治療機器などの物理療法機器による治療を受けることができます。リハビリに通う時間が取れない方でも、空いたお時間に治療を受けることができます。

休業補償給付を受けるために必要な
「休業補償給付支給請求書」の発行可能

お仕事を休業した場合の給付を受ける場合、休業補償給付支給請求書が必要となります。
この書類は医師の証明が必要となりますので整形外科を受診されることをおすすめします。

当院で対応可能なもの

医師がレントゲン、エコー、MRI等を使用して診断すること、医師の診断の下、理学療法士による
専門的なリハビリや充実した物理療法機器で治療が可能です。

  • レントゲン・エコー
  • MRI
  • 急性期疾患(骨折・捻挫など)
  • 慢性期疾患(腰痛・膝痛など)
  • 薬の処方
  • リハビリ・電気治療
  • 後遺症診断書

STEP01 会社へ報告しましょう。

通勤中や仕事中に事故や怪我に遭ったら直ちに会社へ報告をしましょう。

STEP02 必要書類を持って当院にご来院

ご来院いただいた際は、まず最初に労災による治療であることを受付にお伝えください。

お伝えされていない場合、手続きなどの関係で診察や治療で長時間お待ちいただくことがありますので、予めご了承ください。

STEP03 医師による診断を行います。

身体に起きた不調(痛みやしびれなど)の内容だけでなく、事故に遭った際の衝撃の大きさやその方向などを確認するため、事故の状況などについても丁寧にお伺いさせていただきます。必要と考えられる検査をした上で、整形外科専門医が診断し、治療についてわかりやすく説明します。患者様とよく相談の上、治療方針を決めていきます。

STEP04 リハビリテーションによる治療

痛みや炎症などを和らげるために、状態に合わせた薬物療法を行います。また、より早い症状緩和のために、当院では国家資格である理学療法士がマンツーマンで細かいリハビリテーションを行っています。リハビリは予約制となっておりますので、予めご了承ください。なお、時間に制約がある方は、予約が必要ない物理療法による治療も可能です。しっかりと完治するまではリハビリテーションを受けていただくことをオススメしております!